ケアマネージャー用語集【た行】

ターミナルケア

死が避けられない状態で、治療の効果が望めない患者に行なう治療のことです。身体的な苦痛を取り除き、本人の希望を尊重して、死への恐怖をやわらげる心理面のケアも行ないます。終末期医療ともいいます。ターミナルケア専門の医療機関としては、ホスピスが知られています

第1号被保険者

生活保護受給者など医療保険に加入していない人も対象となる。保険料は保険者である市町村が徴収するが、一定額以上の公的年金受給者は、年金から特別徴収される。保険料額は市町村が、それぞれの地域の介護需要やサービス水準を勘案して決める。所得に応じた段階別の定額保険料となっている。第一号被保険者は要介護認定(または要支援認定)を受けることによって介護保険の給付がうけられる。市町村の区域内に住所をもつ65歳以上の者は当該市町村の介護保険の第一号被保健者となる

第三者評価機関

中立的な立場で評価をする機関。サービスを受ける人でも、提供するサービス事業者でもない者が評価にあたります。

第2号被保険者

保険料は、医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括して納付する。保険料額は、全国の介護給付費総額の2分の1の額(公費負担分を除いた分)を、第一号被保険者と人数比で案分した額をもとに求められ、健康保険においては2分の1の事業主負担があり、国民健康保険においては2分の1の国庫負担がある。第二号被保険者が老年期痴呆、脳血管障害等の老化に起因する特定の疾患により、要介護または要支援認定の申請を行った場合や特に求めない限りは、第二号被保険者には、被保健者証は 交付されない。市町村の区域内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第二号被保険者となる。

宅老所

高齢者などが気をつかわず家庭的な雰囲気で過ごすことができるように配慮された施設のことです。通所、居住、短期宿泊など多様なサービスを提供しています。民間グループや市区町村が運営しており、介護保険にはない、きめ細かな対応が特徴となっています。

短期入所生活介護

ショートステイのことです。食事や入浴などの介護やリハビリテーションを受けるために、介護老人福祉施設などに短期間入所すること。介護保険の給付対象となる居宅サービスのひとつです。

短期入所療養施設

介護老人保険施設、療養型病床群等に短期入所させ、当該施設において看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療および日常生活の世話を行うサービス。病状が安定期にある要介護者または要支援者であって居宅において介護を受けるもので、介護保険法にもとづく居宅サービスの一つ。利用者のそれぞれが持っている能力に応じたケアで、充実した日常生活を営むことができるように支援されている。また、療養活の室の向上及び、普段、介護している家族に、身体的、精神的負担の軽減を図る、などの目的をもっている。対象者は、65歳以上で、要介護認定の結果、要支援および要介護と認定された者、2号被保険者(40歳以上65歳未満)の者で、要介護認定の結果、要支援および要介護と認定された者。

段差解消

段になった場所に台を置いて、その差を小さくしたり、なくすこと。玄関の上がりかまちには、足がしっかり乗せられる広めの台を置くなどして工夫します

長坐位

坐位の一種で、両下肢をのばした状態で座る姿勢をいう。両下肢麻痺の場合の基本的な動作肢位である。また、痙直型四肢麻痺の場合は、股関節を十分屈曲できず、骨盤は後傾し、仙骨部で支持している。坐位の基底面上に重心を保つために、体幹を過剰に屈曲しており、 肩を挙上し、後頭部を短縮しながら、周囲を見るために頭部を挙上する。 股関節は、軽度屈曲・内転・内旋、膝関節屈曲、足関節は底屈しているため、支持面は狭く不安定である。長坐位は股関節の屈曲とともに体幹の伸展や股関節の外転・外旋・膝の伸展という複雑な運動の分離を必要とする。全体的運動に支配されている痙直型四肢麻痺児にとって、長坐位は非常に苦手な姿勢となる。そのうえ支持面が狭く、上肢で支持することもできないため、多くの子どもは長坐位をとることが難しく、そのような子どもはとんび座りを好む。

脱水症

体内の水分がなんらかの原因により失われ、体水分の不足をまねいた状態。体液が高張となり、電解質の欠乏よりも水分の欠乏の方が著明な場合を高張性脱水症、体液が低張となり、水分よりも電解質の欠乏が著明な場合を低張性脱水症という、脱水症には2種類の症状がある。高齢になると細胞のなかの水分量が減少し、体内の水不足に対する予備能や腎機能が低下し脱水が起こりやすくなる。脱水がひどくなると、食欲がなくなったりむかついたり、意識障害をおこしたりする。また、暑い部屋での大量発汗等も考えられる。水分欠乏脱水と食塩欠乏性脱水とでは異なる。

知的障害者更生施設

18歳以上の知的障害者を入所させて保護するとともに、その更生に必要な指導および訓練を行う施設。入所施設と通所施設がある。医師、保健師または看護師、生活支援員、作業指導員等が配置される。通所による更生の分場の設置が認められている。知的障害者福祉法にもとづき設置される知的障害者援護施設の一種である。知的障害者ケアガイドライン ・・・ 知的障害者のケアの理念・原則・ケアマネジメントの過程等を示している。地域生活を支える福祉理念として、生活の質の向上に加え、知的障害者は自己の権利を主張・行使することが因難な場合が多いことから権利擁護が示されている」

知的障害者福祉司

市町村はその設置する福祉事務所に置くことができる。大学において指定された社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、指定された知的障害者・福祉事業従事職員養成学校、施設を卒業した者、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有する社会福祉主事、医師、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有する者、から任用される。知的障害者福祉法にもとづき都道府県は設置する知的障害者更生相談所に置かれる、知的障害者の福祉に関する事務に専門に携わる職員のこと。都道府県の知的障害者福祉司は知的障害者更生相談所長の命を受け、市町村は福祉事務所長の命を受ける。

地域支援事業

地域包括センターの事業のひとつで、高齢者が地域で安心して暮らせるための支援を行なっています。要介護認定で認定されなかった人や要支援者や、介護保険対象外の人に対して行なわれる支援のことです。

地域包括支援センター

高齢者や家族の総合的な相談を受付けたり、個々の健康状態を把握して介護が必要にならないようにアドバイスするなど、地域内で包括的な介護支援を行なう施設です。主に主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健士が配置されています。市区町村や委託を受けた事業者が主体となり、在宅介護センターと連携して運営します。2006年の介護保険法の一部改正で生まれました。

地域密着型介護サービス

地元で利用できるように設置された介護サービス。1:認知症対応型通所介護2:認知症対応型共同生活介護3:小規模多機能型居宅介護4:認知症対応型共同生活介護5:夜間対応型訪問介護6:地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護以上の6種類があります。

地域密着型介護予防サービス

地元で利用できるように設置された介護予防のためのサービスです。1:介護予防認知症対応型共同介護2:介護予防小規模多機能型居宅介護3:介護予防認知症対応型通所介護以上の3種類があります。

中心静脈栄養

心臓近くにある太い静脈(中心静脈)に細管を挿入し、栄養液を注入する方法です。高いカロリーの栄養を投与できます。なお、通常の点滴には中心静脈を使いません。

チューブ栄養

経管栄養ともいいます。口から栄養をとれない人に、身体の外から消化器管にチューブを通し流動食を送ることです。

通所介護

老人デイサービスセンター等に通わせて、その施設において、入浴、食事の提供等の日常生活の世話、機能訓練、健康状態の確認、その他の日常生活上の世話を行う介護保険給付対象サービスの一つ。また、通所するために必要な場合にはリフト付き車両等による送迎サービスも行われる。また、平成18年4月1日に改正介護保険法が施行されました。これにより、療養通所介護など新しい類型のサービスや介護予防サービスなどが追加され、介護報酬体系の改訂が行われた。通所介護事業(デイサービス)の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事又は市町村長に申請し、必要な要件をクリアしなければならない。

杖歩行

杖は、手に持って体を支える歩行補助具です。歩行を安定させ、転倒を防ぐ機能があります。

摘便

ゴム手袋にグリセリン、ワセリンなどの潤滑剤をつけ、肛門や直腸を傷つけないように気をつけて便を取り出す。腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が弱い、運動不足、偏食や薬の副作用などで便秘となり、自力での排便が困難な場合、直腸内に手指を入れて、硬い便を摘出することをいう。また、医療機関においては看護師が患者に対して行うが、自分で行う場合もある。脊髄損傷などで下半身の自由を失うと、腹筋や肛門括約筋をコントロールできなくなるため自ら摘便する技術が必要となる。こうした場合、体温で溶けると発泡してガスに変わる座薬を補助的に使用することもある。直腸の出来るだけ奥に座薬を挿入し、10分から20分程待ち、完全にガス化して直腸が押し広げられてから摘便を行う。

デイケア

老人福祉法の対象となる70歳以上の高齢者が、通所しているリハビリを目的としたサービス。心身機能の回復、維持を目的とする計画的な医学的管理の下の入浴・食事等の介護や機能訓練等のサービス、家庭介護者の負担軽減等をねらいとしている。具体的には老人保健施設デイケア、病院または診療所併設のデイケア施設等で行う老人デイケアがある。また医療の分野では、デイホスピタルとも呼ばれ、退院後のアフターケア等を行っている。精神医療、老人医療、障害者福祉、老人福祉等の分野において、在宅にありながら施設のサービスが受けられるように昼間の間だけ預かるサービス。

デイサービス

老人デイサービスセンター等に通わせて、その施設において、入浴、食事の提供等の日常生活の世話、機能訓練、健康状態の確認、その他の日常生活上の世話を行う介護保険給付対象サービスの一つ。また、通所するために必要な場合にはリフト付き車両等による送迎サービスも行われる。また、平成18年4月1日に改正介護保険法が施行されました。これにより、療養通所介護など新しい類型のサービスや介護予防サービスなどが追加され、介護報酬体系の改訂が行われた。通所介護事業(デイサービス)の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事又は市町村長に申請し、必要な要件をクリアしなければならない。

電動車いす

道路交通法では、車いすは歩行者として取り扱われ、電動式車いすの性能は歩行者の歩行速度(最高6㎞/h)を超えないものとされている。身体障害者福祉法および児童福祉法にもとづく補装用具の交付品目として指定されている。一般の手動いすと異なり、バッテリーを電源とし、モーターによって推進、変速する車いす。指先だけでも操作できるため上肢の筋力不足や動作不自由、あるいは内臓への負担が大きくかかる人に適してしる。

統合失調症

原因不明の疾患で青年期に多く発病し、慢性・進行性に経過し、放置すれば末期には人格欠陥、荒廃に至る。症状は多彩で、主に思考、感情、意欲の面に異常が生じ、幻覚、妄想、させられ体験等が出現する。治療は、薬物療法、生活療法、精神療法が中心となっている。従来は、精神分裂病という病名が使われていたが、精神それ自体の分裂と解されることが多く、患者の人格否定、社会的偏見や差別の助長、病名告知の妨げ等につながるとして統合失調症へと呼び名が変更された。内因性精神障害の一つである。

糖尿病

体内における糖質に利用が低下し、死亡およびたんぱくの利用が亢進する。尿中への糖の排泄、水と電解質の喪失が起こり、口渇、多飲、多尿、体重減少、全身倦怠感等がみられる。高血糖状態が続くと、腎や網膜、神経障害等の合併症につながる。治療が適切になされなければ、場合によってはケトアシドーシスとなり、糖尿病性昏睡に陥る。膵臓から分泌されるホルモン(インシュリン)の欠乏により起こる糖代謝異常をいう。また、腎臓での再吸収障害のため尿糖の出る腎性糖尿は別の疾患である。わが国の患者数は、この40年間で約3万人から700万人程度にまで膨れ上がってきており、糖尿病予備軍を含めると2千万人に及ぶとも言われている。

特定施設入所者生活介護

特定施設サービス計画にはサービスの内容、担当者、健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、提供するサービスの目標・達成時期・提供上の留意点を定める必要がある。有料老人ホームや軽費老人ホーム(特定施設)に入所している要介護者または要支援者に対して、特定施設サービス計画にもとづき入浴・排泄・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の要介護者・要支援者に必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。常時10人以上の高齢者を入所させ、食時の提供その他日常生活上必要な便宜を提供し、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族の援助が困難なものを入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設。なお、居住費用(施設・設備費用、光熱水費等)、食事費用、看護・介護職員の加配に要する費用などは利用者負担となる。

特定疾病

介護保険の第1号被保険者(65歳以上)は通常、介護保険の要介護・要支援の対象になります。また、次の16種類の病気を持つ人は、第2号被保険者(40~65歳未満)でも要介護・要支援に認定されます。それらの病気を特定疾病と呼びます。 ●16の特定疾病 1:筋萎縮性側索硬化症 2:後縦靭帯骨化症 3:骨折を伴う骨粗鬆症 4:多系統萎縮症 5:初老期における認知症 6:早老症 7:脊髄小脳変性症 8:脊髄管狭窄症 9:糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症10:脳血管疾患11:関節リウマチ12:パーキンソン病関連疾患13:閉塞性動脈硬化症14:慢性閉塞性肺疾患15:両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症16:がん末期

特定福祉用具

腰かけ便座、特殊尿器、簡易浴槽、入浴補助用具、移動用リフトの吊り具など、介護保険対象の福祉用具のうち、入浴・排泄の際に使用するもので、レンタルに適さないものをいいます。

特別養護老人ホーム

入所対象は、65歳以上の者であって、心身に重度の障害を有し常時介護を要する高齢者で、居宅で養護することが困難な者とされており、心身の状態に応じたサービスを提供し、自立を促す援助を行っている。介護保険では指定を受けて介護老人福祉施設となる。老人福祉法にもとづき設置される老人福祉施設の一つ。入浴、排せつ、食事等の介護、相談および援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とされている。また、設備および運営に関する基準(老人福祉法17条)では、特別養護老人ホームについての設備運営の最低基準を定めたもので、構造設備の一般原則を示し、入所定員、設備、職員の配置および資格要件、入所者に対する処遇方法等の管理規程、給食、健康管理、衛生管理等の基準が定められている。

特記事項

介護保険の認定調査で用いられる項目のひとつ。認定のための基本調査を補うために面接を行い、定められた調査項目だけでは被保険者の状態を十分説明できない場合、補足事項と特別な医療について記入する特別な項目です。

トランスファー

車いすから便器に移乗したり、ベッドから車いすへ移乗することをいいます。

特定有料老人ホーム

定員は50人未満とされている。施設機能の活用を前提として設置運営する小規模の有料老人ホーム。具体的には ①各戸床面積が25㎡(居間、食堂、台所等が共同利用のため十分な面積を有する場合は18㎡)以上であること、②各戸に台所、水洗便所、収納 設備、洗面設備および浴室を備えること。ただし、共同利用のための適切な台所、収納設備または浴室を有する場合には、住戸内に台所、収納設備または浴室を有することを要しない、③前払い家賃を徴収する場合には、高齢者居住法にもとづく保全措置を講じていること、④居住者に対して、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している高齢者専用賃貸住宅であること、とされている

特定保健用食品

生体防御機能、生体調節機能、老化抑制機能などの効能が科学的に証明された食品について厚生労働大臣が許可して、許可証票または特保マークがつく。以前は機能性食品と呼ばれていた。特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対して、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨を表示する食品であり、いわゆる特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、お腹の調子などが気になる者が、健康の維持増進のために利用する食品でもある。特定保健食品許可には、個別許可型(疾病リスク低減表示を含む):関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める。規格基準型:特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている食品について、規格基準を定め審議会の個別審査なく許可する。条件付き特定保健用食品:特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認める。等がある。